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郊外の家族の家

財産を相続したとき

財産を相続したとき: サービス

●相続税はどのような場合にかかるのか?

亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計が基礎控除額(※)を超える場合、

相続税の課税対象となります。

※3000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

●非課税財産

①墓所、仏壇、祭具など

②国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産

③生命保険金のうち次の額まで

 500万円×法定相続人の数

④死亡退職金のうち次の額まで

​ 500万円×法定相続人の数

●配偶者の税額軽減(配偶者控除)

​配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか配偶者の法定相続分相当額までであれば、

配偶者に相続税は掛かりません。配偶者控除を受けるためには、相続性の申告書の提出が必要です。

​●税額から控除されるもの

<未成年者控除>

相続人が20歳未満の方の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。

<障害者控除>

相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。

​​●土地や建物を相続したらどのように評価するのか?

宅地は路線価等を基に評価します。

​建物は固定資産税評価額によって評価します。

<小規模宅地の場合>

亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち

一定の事業用の土地の場合は400㎡、

一定の居住用の土地の場合は330㎡、

一定の貸付の土地の場合は200㎡

までの部分(小規模宅地)については、次の割合が減額されます。​

  • 居住用・事業用で一定の要件を満たすもの→減額率80%

  • 貸付用で一定の要件を満たすもの→減額率50%

小規模宅地の減額を受けるためには相続税の申告書の提出が必要です。

<相続税の申告・納税>

相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。

<被相続人の所得税・消費税の申告>

​所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の申告をすべき方が年の途中で亡くなった場合は、相続人はその全員の連名により、

被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に確定申告をします。

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